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![]() 【業務災害総合保険】 ハイパー任意労災 |
| 多発する労災事故。しかし、政府労災保険だけでは補償が足りないこともあります。 労災事故が起こった場合、政府労災保険により労働者の負傷・疾病・死亡などに対して保険が給付されますが、被災者本人や遺族への見舞金、慰謝料、賠償金などを含めると、政府労災保険だけでは足りません。 自動車事故で自賠責保険に任意保険をプラスすることで十分な補償が得られるように、労災事故に対しても政府労災保険に労災上乗せ補償をプラスすることで十分な備えとなります。 |
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政府労災保険でカバーできない部分を補償する「補償の上乗せ」が必要です! |
| 派遣社員など、社員以外の労働者の事故でも、 受入企業が責任を問われるケースが増えています。 |
| 派遣先で労働災害が発生した場合、これまでは被災者を雇用している企業が補償を行い、受入先企業が補償することはまれでした。しかし近年では派遣社員の労災事故において受入先企業の責任を認定した判決が出るなど、雇用の多様化とともに受入先企業においても安全対策や補償に対する備えが必要になっています。 |
| ●ケース1:派遣社員の労働災害、派遣元の責任のみならず、派遣先A社にも賠償命令 |
| A社に派遣されていた業務請負会社B社の社員Cが自殺したのは過労が原因として、家族が両社に損害賠償を求めた訴訟で、D地裁は「過重業務によるうつが自殺の原因」と認定。両社に損害賠償の支払を命じた。(2005年に実際にあった判例より) |
| ●ケース2:派遣先の安全配慮義務違反を認定、派遣先E社に賠償命令 |
| E社に派遣されていた労働者Fが派遣先の作業場前庭にある格子扉の倒壊に巻き込まれ死亡したのはE社の安全配慮義務違反だと損害賠償を求めた訴訟で、G地裁は「格子扉に何の措置もしていなかった安全配慮義務違反」と認定。E社に損害賠償の支払を命じた。(1993年に実際にあった判例より) |
| これからは社員以外の労働者の事故にも補償の備えが必要な時代です。 |
![]() 貴社製造ラインに 従事する派遣労働者 |
![]() 貴社施設内で 軽作業する請負作業員 |
![]() 貴社建設現場の 下請作業員 |
政府労災保険が適用される労働者は、業務に従事する従業員やパート・アルバイトの人たちです。企業が負うべき責任の範囲もこれらの人と同じと考えられていますが、派遣社員を受け入れている場合、受入先企業の責任も問われるケースがあります。 |
AIUのハイパー任意労災の特長 |
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【1】 |
労災認定を待たずに保険金をお支払いします。 ※一部の事由については労災の認定が必要となります。詳しくは商品のパンフレット「ご契約いただく保険の内容」ページをご参照ください。 |
| 【2】 | ご契約者に保険金をお支払い※ 見舞金・弔慰金として被災者やそのご家族にお渡しいただけます。 ※ご契約いただく補償の対象となる方の同意により可能となります。 |
| 【3】 | 建設業の下請はもちろん、派遣/製造業の構内下請作業員も対象に。1枚の証券でご契約者の義務に従事する方を幅広く補償します。 事業主・役員、従業員、パート・アルバイトおよび建設業の下請作業員などの補償対象者に加え、派遣社員、製造業における構内下請作業員、建設現場の警備員も補償の対象とすることができます。 |
| 【4】 | 定額+賠償の「ダブル補償」で、業務災害をスピーディーに補償します。 業務中のケガなどにともなう入院・通院補償、万一死亡した場合や後遺障害を負った場合の死亡保障・後遺障害補償などの定額補償なもちろん、法律上の損害賠償責任(死亡事故の場合のみ)を負担することによって被る損害もカバーします。 |
| 【5】 | 人数を問わない保険料算出方式で、ご契約のお手続きが簡単。人員の増加・入れ替わりがあっても自動的に補償が開始されます。 売上高と事業種類からシンプルに保険料を算出する方法を採用。保険期間中の報告や精算などのお手間がかからず、たとえ従業員の方が増えても保険料は変わりません。ご契約時にご提出いただく書類も売上高の確認書類のみですから、お手続きが簡単です。 ●熱中症や日射病、通勤途上のケガも補償します。 業務中のケガはもちろん、熱中症・日射病などの「業務による症状」を補償します。また、通常経路の通勤途上のケガも補償します。 ●メディカル特約でケガだけでなく病気もカバー。貴社の福利厚生制度に最適です。 メディカル特約(疾病入院医療保険金/疾病入院医療費用保険金/疾病入院療養一時金)をセットしていただくことで、従業員への病気に対する補償が得られます。ご契約の際には、簡単な告知のみで医師の診断は不要です。※非常勤役員、非常雇いのパート・アルバイトや下請の方は補償の対象になりません。 ●保険料は全額損金処理が可能です。 ※ご契約者が個人事業主の場合の事業主本人分を除きます。 |
| 補償内容などの詳細は、資料請求いただくか、当代理店へ直接お問い合わせください。 ※このホームページの情報は、当該商品のパンフレットの付属資料としてご覧いただくものです。ご検討にあたっては、必ず当代理店より説明を受け、商品のパンフレットをあわせてご覧ください。 |
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